大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1722 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、原判決の維持する本

件第一審判決は被告人の自白のほかAおよびBの司法警察員および検察官に対する

各供述調書を総合して本件犯罪事実を認定したのであること判文上明らかであり、

また記録を調べても、被告人の自白の任意性を疑うべき証跡は存しないから、右違

憲の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年四月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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